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2011.12.14更新

顧問先の社長が6月26日に死亡しました。
毎年確定申告をしている社長だったので、準確定申告を4ヵ月後にしなくてはなりません。
そこで、遺族に話を聞いたところ、ちょうど賃貸しているコンビニの建物を壊して新しく建物を建築したところでした。
そこで前の建物未償却残高と解体費用合計1300万円を建物除却損としたところ不動産所得が700万円の赤字となっと。
そこで純損失の繰戻し還付といって、昨年支払った税金の1部を還付する手続きを行い180万円還付してもらおうと思ったら
税務署から電話があり、事業用として行われているか疑問だという。
事業と称するに至らないとなると赤字には出来ず、建物除却損も所得の範囲までとなり、還付してもらえないのである。
基本通達では1. 社会通念上で判定 2.貸家が概ね5棟以上 3.賃料の収入管理状況が2に準ずる場合は事業用として良いとなっています。この社長は貸家が4棟だったわけなんで問題になったわけですが、事業用だと認められる青色申告控除65万円をH16年からしていて何の指摘もせず、繰戻し還付の請求をしたらいきなり事業用ではないって、おかしいんじゃないのって書いて反論の手紙を
本日書きましたがどうなるか?お楽しみに。税務署も時々おかしな事を言ってきます。

投稿者: 入野みどり税理士事務所