スタッフブログ

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2015.11.12更新

スタッフブログです。よろしくお願いいたします。

投稿者: 入野みどり税理士事務所

2014.12.03更新

 私の住む千葉県柏市には東京大学があり、そこの高齢社会総合研究機構でくるるセミナーを行うという回覧板が廻ってきた。
「語りを通して自分を知る」「ウオーキングセミナー」「ストレッチダンスと歌声喫茶」「社会をつくる市民の学び」「楽しく学べる防災セミナー」「スマホで友達とつながろう」「博物館での学びを楽しむ」から選択できウオーキングと博物館を申し込んだ。

東京大学のHPをみると、目的は生涯学習を通して地域住民の間に繋がりを作り出し、自主的な社会参加を促すこととある。

私は日頃の運動不足解消と知り合いに歩き方が変! と言われたのが頭にあったので、正しい歩き方を学ぼうと思い参加した。

11月7日から12月5日迄の金曜日9時から12時まで全5回のセミナーだ。

初日、集まった40名ほどの男女は私が1番若いかもと思える年齢構成だった。

外に出てウオームアップストレッチング 靴の履き方 良い姿と美しい歩きかた、ウエア クールダウンストレッチング 足ケアと
教えていただき規則的に時間は流れていき、傍らでは幼稚園児がかけっこしていた。

ここは私も一時住んでいたことがある豊四季台団地(S39年建築)の老朽化したところを解体して、新しく作られた幼稚園、コミュニュティセンターだということも知った。

その後3キロ位を指導員の旗の下歩いたが気持ちがよかった。

2回目も参加し3回目は仕事で休み、4回目は6キロ歩いた。いつも好天気の恵まれ気持ちが良い。

会報誌が配られたので少し歩こう会について調べた。

まず一般社団法人日本ウオーキング協会がありその下部組織にNPO法人千葉県ウオーキング協会、その又組織に私が所属するかも知れない北総あるこう会がある。

そして驚くのはそのイベントの多さ。
コース別でも13km 33km 60km 131km といろいろあり、私が心惹かれたのは「都心の銀杏並木」として代々木公園から
神田明神横の公園迄のウオーキング。11月19日の平日ウオークなので無理だったかもせれないが、歩きたかった。

次回でセミナーは最後になるのだが、アンケートがあり次の活動に参加するかとの問いに○をつけた。

美しい日本のあるきたくなるみち500選というものがあるのも知った。

又歩いた距離を測定し地球1周4万キロに達成すると認定される。

今心惹かれているのは
1.元旦の水戸街道ひたすらウオーク 33km  日本橋~室町3丁目~言問橋西~青戸八丁目~陣ケ前~根木内~柏駅西口
2.2月14日 7km 築地・佃の歴史散歩と浜離宮の梅
3. 来年11月 池波正太郎を歩く ですが、1はきついし2.は繁忙期なので無理かも知れません。

でも1月10日の手賀沼ウオーキング教室にはぜひ行きたいと思っています。

そうだ まずゴアテックのウエアを買わないといけないナ。

久々びさに心躍るできごとに出会いました。

これからいろいろな道を歩きたいと思っています。

博物館のほうは1-2回欠席で明日3回目で始めて上野公園内の博物館に行ってきます。o(^▽^)o

仕事優先ですが休みながらでもいろいろな楽しみを見つけていきたいと思っております。




投稿者: 入野みどり税理士事務所

2014.11.05更新

前回の記事とは全く関係はないのですが...
夫が東京競馬場のラウンジ席が抽選で当たったというので、息子と3人で行ってきました。
途中からはあいにくの雨でしたが、迫力と活気があり楽しめました。





競馬の知識は全くなかったのですが、やはり鉄火場のようなイメージ。
ですが施設も綺麗で、以外と若い方や女性も多く、良い意味でイメージが変わりました。
もっと殺伐としているのかと思っていましたが...

パドックで間近で馬を見てみると、とても可愛かったですし、ゴール板前での攻防や歓声は迫力があり、
今まで体験したことのない貴重な時間でした。



これが当たっていれば1万円だったのに鼻差で負けた、と息子が悔しがっていましたcoldsweats01

投稿者: 入野みどり税理士事務所

2014.10.20更新

先日、中央大学商学部教授の酒井克彦先生の研修会に参加してきました。
その中で、札幌や大阪で発生した馬券訴訟についての話が非常に面白かったので、レジュメや先生のお話を参考に記事を書こうと思います。
そもそもなぜこんなことが問題になったのかを「所得税法」の面から考察するお話でした。

①事案概要

大阪の方は無申告であったため、刑事事件で、所得税法違反で起訴されたが、民事事件では雑所得が認められ実質勝訴。
これがH25年5月23日のことです。

一方札幌の方は雑所得として申告したが、税務署が一時所得に該当するとして更正処分にしました。
これを不服として札幌国税不服審判に申し立てしましたが、H24年6月27日に一時所得と裁決されました。
この納税者は東京地裁に提訴し、その判決に注目が集まっています。
税務関係の仕事をされている方や、競馬をされる方は既にご存知の話かと思います。

②争点

争点は競馬による所得が「一時所得」か「雑所得」か、です。
所得税の所得区分には給与所得や事業所得、不動産所得など10種類の分類が有ります。
分類過程を考えると、そのうち8つの所得に当てはまらず、一時所得にも当てはまらないものが雑所得となると考えられます。

③一時所得と雑所得

一時所得の金額は、「(その年中の総収入-直接要した金額)-特別控除額」
雑所得の金額は、「その年中の総収入-必要経費」

となっています。

ここでいう雑所得の必要経費とは、
「所得の総収入金額に係る売上原価その他直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額」
となっています。
つまり、雑所得の場合、購入馬券はハズレ馬券を含め全て必要経費となると考えられますが、
一時所得の場合は「直接要した金額」ですから、当たり馬券の購入金額のみが経費
となるわけです。

④一時所得とは

所得税法34条1項には、
「一時所得とは利子~(略)譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、
労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう」
とあります。

②で述べたとおり、この一時所得に該当しない場合は雑所得となるわけですから、
今回の場合、どちらに該当するかの判断が非常に重要なのです。

札幌国税不服審判所は、1レースごとに独立した行為であるから、たとえ馬券を継続的に購入したとしても、
馬券を購入する行為から得られた所得は一時所得と判断
しました。
馬券を購入する行為は臨時的なもので、ただそれが連続して行われたにすぎない=継続的行為ではないと解釈したわけです。

ここで重要な事は、「所得源泉性の有無」であり、所得を得るための元になる原因があるものは雑所得であり、
ないものは一時所得であると、過去の判例で示されている
ことです。


⑤雑所得となった大阪のケース

大阪地裁は判決理由で、男性がインターネットを通じて多レース、他種類の馬券を継続的に購入して「個別のレースにおける当たり外れの偶然性の影響を抑えている」と指摘。
こうした買い方をしている場合の払戻金は「営利を目的とする継続的行為から生じた」として税法上の「雑所得」と認定しました。

つまり競馬の所得稼得の本質は「馬券購入行為」ではなく「競争順位の予測」であるとみたのです。
馬券購入行動自体は、所得稼得活動の最終段階であり、極端に言えば本人以外の者に購入を依頼しても良いような作業です。
このような所得稼得活動は、いわば投資家が株券を購入すること自体に能力を発揮するのではなく、
経済分析などを行うことと全く変わりがないのです。

男性は2005年~2009年、インターネットや予想ソフトを使って、35億1千万円の馬券を購入し、36億6千万円の払い戻しを受けました。
利益は1億5千万円なのにもかかわらず、国は所得税6億8千万円と無申告加算税1億3千万の計8億1千万円を課税しようとしたのだから呆れたものです。
結局税額は6,600万円となりました。

⑥通達と現実

国税庁は通達で、馬券の払戻金を、偶発的所得として一時所得としており、経費は収入に直接要した金額に限られる、としています。
ただ、この件で通達に書いてあることが全て正しい訳ではなく、「租税法律主義」に基づき、その通達が法源性があるかどうか、
条文で確認し又判例でも確認することが大切
と考えます。
今回のケースにおいては、競馬に対する知識を得ること、いうならば机上の理論ではなく、現場の知識の必要性を認識することが重要と感じます。

納税者の全人生を賭けて裁判と戦っているのですから、早急な判決が望まれます。
また、今回のような大口のケースではなく、一般の馬券購入者の場合はやはり通達通り一時所得となるわけですが、
そこの線引きについてなど、課題はまだまだあります。
この件に関しては、進展があり次第、また記事を書こうと思います。

投稿者: 入野みどり税理士事務所

2014.02.08更新

 3年くらい前から月1度ですが、税理士会柏支部でカントリーラインダンスというものを習っております。note

COWBOYハットをかぶりブーツを履いて大勢で踊るものです。

アメリカだけでなくグローバルなもので日本でも赤坂とかに専門のお店があり狭いスペースで踊ります。

運痴の私は一番先生に注意されて腐ることもあったけど、何しろ4人しかいないのでやめるにやめられずにいました。

もっと会員を増やそうとお正月の賀詞交換会の余興で人前で初めて踊ったりもしました。

いつもビギナーばかりなので先生が中級程度を1年かけてやろうといいだし、Firesyormというダンスを習い始めました。

今は繁忙期なので4月15日まで練習はお休み。その間はYoutube Firestorm linedanceで個人レクチャーしてくれるので

今度こそ全員右向いているのに一人だけ左向いているなんてことがないように、予習したいと思っています。up



投稿者: 入野みどり税理士事務所

2014.02.03更新

私は現在千葉県税理士会の理事をしている。
先日の理事会で会長が平成26年度税制改正大綱が25年12月12日自民公明与党で決定したと発表した。

税理士法改正要望書12項目は日税連が5年の歳月をかけ決定したもので
特に5番目の税理士の資格については、現在登録するだけで税理士となれる
弁護士には会計科目を会計士には税法科目を1科目合格することを要件とするもので改正の目玉ともいうものであった。

これに関しては25年9月28日にまず日税連が日本経済新聞に意見広告を出し、これを受けて
公認会計士協会が10月25日、11月2日に反論している。
いわく、会計士が税務の専門家であるという国際標準を逸脱している。公認会計士がその資格で税理士業務を行うことが
できるよう法改正すべきだと、意見がわかれた。

結局町村さんが出てきて政治決着という、現在行われている研修に税法の研修を加えるという
ことで両者同意書を書き一件落着。二度とこの問題はほじくり返さないそうです。
弁護士に至っては弁護士法に税理士業務もできると謳われている、無礼千万と言われたそうです。

何たるざま!日税連会長はセカンドベストを尽くしたとおっしゃったそうですが、喧嘩に負けた子供が負けてないもん頑張ったもんと言っているのと変わらない感じがする。

なにより悔しいのは私も今まで中にいて執行部の言うことを鵜呑みにして、自分たちの主張は正しいと信じきっていたこと。
確かに国税OBが大半を占める現状で、いくら在職中の税務研修制度を整備したといっても、研修と試験合格では雲泥の差
なんですよ!そこは微かに疑問は感じていたけど声には出せなかったですね。
難しい試験を合格しても厳しい時代だから両者必死だったんでしょうね。

組織の中にいると見えてこないものがありますね。本当は見えているのかもしれないけど、観ないほうが楽だから見えない振りを
してしまう。その組織が嫌いだから自由業になったのだけど、やはり組織が有り、そこにいないと情報が入ってこない現実。

前クールでやっていたドラマ、ドクターXみたいに実力があれば何も怖いものはないのでしょうがね。

弁護士だって会計士だって勿論税理士だってピンきり。まっ、実力は仕事をしなければつかないので一生懸命仕事して
実力つけて、複眼思考ができるよう頑張ります。

投稿者: 入野みどり税理士事務所

2012.11.04更新

前回ブログを書いてから半年が経とうとしております。
皆様はどうお過ごしでしたか?
私は毎日毎日充実していたというか、とにかく多忙な毎日でした。
私は仕事とは別に千葉県税理士会の理事もしており、会務の仕事で月に2-3日はとられるし、研修会、柏支部の幹事会(これは欠席
が多い) 習い事のカントリーラインダンス、お付き合いの音楽同好会への出席やらなかなかNO!と言えない私は、来期も本会の
理事をやることになりましたが、今期の総務よりは出る回数の少ない部にしていただき、自分のHPをもっと充実させたいと考えております。sign03
さて前回14000万円の仲介料を貰った法人のことを書きました。5月に申告書を提出しましたがやはり10月に税務調査となりました。とにかく売上が増加すると調査になりますね。売上が増加すればそれに見合った所得、納税が必然です。
が諸事情、申告するころにはもうお金が無くなっていたりして頭を抱えることがあります。国も地方自治体も法人も個人も、お金に
関しては収入と支出の資金繰表をエクセルでもいいから作成して、ゆとりをもって生活し無駄を省き人間らしく生活したいと思います。そのお手伝いをしたいと考えております。
来年3月で金融円滑化法も終了し、この不景気の中小零細は人間らしく生きていくにはどうすればよいのでしょうか?
10月から金融の勉強も始めましたので少しずつ皆様の参考になるように提案していきます。

投稿者: 入野みどり税理士事務所

2012.05.12更新

 ブログを長期間お休みしてしまいました。coldsweats01
前回書いた不動産所得の事業的規模かどうかの判定は、その後しばらく税務署から何も連絡がなく、たまたま税務署に
用事があった際、担当者を呼び出して、説明を聞きましたら、もう納税者には還付する旨の通知を出しました。と言われました。
エー!と心の中で思いつつ、結果よければ全てよしかと思い「ありがとうございました。」と心にもないことを言いましたが、
その前に私に一言あるべきではないかと本当はそう言いたかったですね。
納税者が予定外の入金に素直に喜んでくださったのが救いです。
やはり、個人事業者でしたが手書きで現金出納帳をつけていたことが
 
 
好感をもたれたと思いました。

5月は法人の3月決算申告月で、当事務所も繁忙期です。
その中に140,000,000円の土地売買の仲介手数料をもらった法人があり、税額が気になります。
新規の法人で夫婦で法人を1つずつ持っているので、私のところに来たときはある程度節税処理をしたあとでしたが、
15日に社長と会って最終結論に持ち込むつもりです。
どうなることか?又ご報告致します。

投稿者: 入野みどり税理士事務所

2012.01.18更新

皆様 今年もよろしくお願い致します。
昨年末は、相続税の申告書作成に追われました。
所謂争続で、相続人が11人もいる資産家の相続でした。遺言書があったので遺言書通り長男に不動産の相続登記はできたのですが、他の相続時精算課税も何も使わず、母親の相続に期待を寄せていた相続人が遺言書の存在、その内容に
立腹し遺留分を侵害していると、内容証明郵便を、遺言書で遺産を取得した相続人に11月に送ってきたのです。
震災の関係で提出期限が1月11日だったのですが、内容証明郵便を郵送してきた相続人は私の申告書の税務代理権限証書に実印を押してくれるはずもなく、別の税理士をたててきたので、その先生と同じ内容の申告書にするのに手間どり
ました。土地の評価額など正解が1つあるわけではないので、別々でもよかったのですが、遺留分の減殺請求の裁判に
なったら、同じ税額を請求されるので初めから同じにしたわけです。
これから、裁判がどうなるかご報告していきたいと思います。
税務署に行ったついでに、前回報告した不動産所得の還付請求がどうなったか担当者を呼び出して聞いたところ
認められたそうです。180万円納税者に還付されます。
電話ぐらい頂戴よと言いたいところでしたが、認めてもらえてお正月だし「ありがとうございました」と頭をさげました。
税務署と戦って勝つと気分いいですよ。
今年も戦います。ご期待を。

投稿者: 入野みどり税理士事務所

2011.12.14更新

顧問先の社長が6月26日に死亡しました。
毎年確定申告をしている社長だったので、準確定申告を4ヵ月後にしなくてはなりません。
そこで、遺族に話を聞いたところ、ちょうど賃貸しているコンビニの建物を壊して新しく建物を建築したところでした。
そこで前の建物未償却残高と解体費用合計1300万円を建物除却損としたところ不動産所得が700万円の赤字となっと。
そこで純損失の繰戻し還付といって、昨年支払った税金の1部を還付する手続きを行い180万円還付してもらおうと思ったら
税務署から電話があり、事業用として行われているか疑問だという。
事業と称するに至らないとなると赤字には出来ず、建物除却損も所得の範囲までとなり、還付してもらえないのである。
基本通達では1. 社会通念上で判定 2.貸家が概ね5棟以上 3.賃料の収入管理状況が2に準ずる場合は事業用として良いとなっています。この社長は貸家が4棟だったわけなんで問題になったわけですが、事業用だと認められる青色申告控除65万円をH16年からしていて何の指摘もせず、繰戻し還付の請求をしたらいきなり事業用ではないって、おかしいんじゃないのって書いて反論の手紙を
本日書きましたがどうなるか?お楽しみに。税務署も時々おかしな事を言ってきます。

投稿者: 入野みどり税理士事務所

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